青森県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支援する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
青森県の母子手当ては、父母の離婚や死別等のために父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は青森県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、青森県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている青森県の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青森県でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどの支援が手厚くなります。
下記の場合は青森県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は青森県でおもに仕事をしている女性が出産する時にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与をもらった場合は、出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
青森県のような地方自治体によって母子家庭には色々な補助金とか助成金が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合で受給できます。また、従来は母子家庭に限って給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。小中学生に修学旅行費とか学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、支援制度は増えてきています。
こうした給付金や補助金などは青森県も含めて自治体により別々ですので窓口などで問い合わせることが重要です。
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