札幌市厚別区でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
札幌市厚別区の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等により父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には札幌市厚別区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは札幌市厚別区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な札幌市厚別区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市厚別区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険、NHKの受信料などが減免されたり免除されるといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は札幌市厚別区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは札幌市厚別区でおもに就業者である母親が妊娠している時に給付される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
北海道札幌市厚別区でも離婚する家庭が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
北海道札幌市厚別区のような都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした色々な助成金、給付金が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合、もらう資格があります。そのうえ、従来はシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体もあります。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金や支援制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度や支援制度は北海道札幌市厚別区のような各地方自治体により違ってきますので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 河東郡鹿追町,苫小牧市,中川郡幕別町