富良野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
富良野市の母子手当は父母の離婚や死別などのために父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には富良野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは富良野市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な富良野市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助対象は学業に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富良野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは富良野市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、富良野市で主に働いている母親が妊娠した場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道富良野市では別離する夫婦の数が増えると共に、シングルマザーも増加しています。不景気が続き、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
北海道富良野市のような地方自治体によって母子家庭に対して様々な優遇制度、補助金等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合で受給資格をもらえます。加えて、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。小学生や中学生を対象に学用品費や給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度や支援制度は多いです。
これらの優遇制度とか給付金などは北海道富良野市も含め都道府県や市町村ごとに変わってきますので確認することが近道です。
関連地域 上川郡比布町,天塩郡遠別町,雨竜郡沼田町