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勇払郡安平町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
勇払郡安平町の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には勇払郡安平町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、勇払郡安平町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な勇払郡安平町の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
勇払郡安平町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援があります。
以下の場合は勇払郡安平町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは勇払郡安平町で主に就業者である母親が出産する場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
北海道勇払郡安平町では離婚数の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
北海道勇払郡安平町のような地方自治体ごとに母子家庭に対して様々な助成金や優遇制度等が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大抵の場合、受給資格をもらえます。また、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。児童や学生を対象に学用品費とか修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度とか補助金は多いです。
こうした優遇制度や助成金は北海道勇払郡安平町も含めて自治体ごとに異なりますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 標津郡標津町,久遠郡せたな町,二海郡八雲町