余市郡赤井川村でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
余市郡赤井川村の母子手当ては父母の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は余市郡赤井川村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、余市郡赤井川村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な余市郡赤井川村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
余市郡赤井川村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは余市郡赤井川村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は余市郡赤井川村で主に仕事をしている女性が妊娠したときに適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金が受給できない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道余市郡赤井川村でも離婚する家庭が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足のシングルマザーがたくさんいます。
北海道余市郡赤井川村のような都道府県や市町村によって母子家庭に向けて様々な補助金とか支援制度が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースでもらえます。加えて、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も多いようです。子供に対して修学旅行費、給食費などをサポートする就学援助制度などシングルマザーを援助する助成金や優遇制度は多いです。
これらの補助金とか給付金は北海道余市郡赤井川村のような各地方自治体によって異なりますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 天塩郡天塩町,野付郡別海町,上磯郡知内町