札幌市白石区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を助ける制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
札幌市白石区の母子手当ては両親の離婚や死別などによって父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は札幌市白石区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、札幌市白石区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている札幌市白石区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市白石区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
下記のケースでは札幌市白石区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、札幌市白石区でおもに働いている母親が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
最初に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道札幌市白石区では別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
北海道札幌市白石区のような各地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの優遇制度や補助金など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大方の場合で受給できます。さらに、以前は母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。学童に修学旅行費、給食費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする給付金や優遇制度は増えています。
支援制度や給付金等は北海道札幌市白石区も含めて都道府県や市町村ごとに違っていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 上川郡比布町,枝幸郡枝幸町,上川郡当麻町