歌志内市でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
歌志内市の母子手当ては、親の離婚や死別等で父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は歌志内市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは歌志内市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な歌志内市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
歌志内市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるというような生活支援の対象になります。
下記の場合は歌志内市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは歌志内市でおもに就業者である母親が出産する際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
北海道歌志内市でも別離する夫婦数の増加とともに、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
北海道歌志内市のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな給付金や優遇制度があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受けられます。さらに、従来は母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。子供に修学旅行費や学用品費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度、支援制度は多くなってきています。
助成金や支援制度等は北海道歌志内市も含め地方自治体ごとに違っていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 積丹郡積丹町,上川郡清水町,礼文郡礼文町