余市郡仁木町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
余市郡仁木町の母子手当は両親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には余市郡仁木町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは余市郡仁木町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている余市郡仁木町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
余市郡仁木町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどの生活支援の対象となります。
下記の場合は余市郡仁木町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は余市郡仁木町で主に就業者である女性が妊娠した際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道余市郡仁木町では別離する夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
北海道余市郡仁木町も含め都道府県や市町村によって母子家庭を対象にした色々な給付金、支援制度等が決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、受給できます。さらに、今まではシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。学童に対して修学旅行費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金、支援制度は多くなってきています。
こうした助成金、給付金などは北海道余市郡仁木町のような自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 山越郡長万部町,根室市,小樽市