岐阜県でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岐阜県の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岐阜県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは岐阜県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な岐阜県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岐阜県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象になります。
下記のケースでは岐阜県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは岐阜県で主に仕事をしている母親が出産する時に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岐阜県では離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
岐阜県も含めて各地方自治体により母子家庭に対して多くの助成金、給付金など用意されています。例えば、児童手当は、シングルマザーについては大概のケースで受給資格をもらえます。そのうえ、今までは母子家庭だけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に対して給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金や助成金は多岐に渡っています。
助成金とか優遇制度等は岐阜県のような自治体によって違っていますので窓口で問い合わせすることが重要です。
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