岩見沢市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方をサポートする給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩見沢市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩見沢市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは岩見沢市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な岩見沢市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩見沢市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
以下の場合は岩見沢市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、岩見沢市で主に仕事をしている女性が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道岩見沢市では離婚する家庭の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
北海道岩見沢市のような各地方自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金や支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭であれば大方の場合、受給資格をもらえます。そして、今までは母子家庭に限って給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に向けて学用品費や給食費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や補助金は多いです。
こうした補助金とか助成金は北海道岩見沢市も含めて各地方自治体によりまちまちですので窓口で確認することが早道です。
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