檜山郡上ノ国町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
檜山郡上ノ国町の母子手当ては両親の離婚や死亡等により父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は檜山郡上ノ国町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは檜山郡上ノ国町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な檜山郡上ノ国町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
檜山郡上ノ国町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
下記のケースでは檜山郡上ノ国町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は檜山郡上ノ国町でおもに働いている女性が妊娠した際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
北海道檜山郡上ノ国町では離縁する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
北海道檜山郡上ノ国町も含めて各地方自治体によってシングルマザーにはたくさんの給付金、優遇制度等が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くのケースで受け取ることができます。そして、これまで母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する給付金とか支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金や給付金などは北海道檜山郡上ノ国町のような自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 日高郡新ひだか町,沙流郡日高町,中川郡幕別町