高浜市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高浜市の母子手当ては、両親の離婚や死亡等により父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は高浜市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、高浜市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている高浜市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高浜市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
以下のケースでは高浜市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは高浜市で主に働いている女性が妊娠している場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県高浜市でも離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
愛知県高浜市も含めて自治体ごとに母子家庭にはいろいろな支援制度、給付金など作られています。例としては、児童手当は、母子家庭は大概の場合で受け取ることができます。そして、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も増えています。小中学生に学用品費とか給食費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金とか優遇制度は増えてきています。
こうした支援制度、補助金等は愛知県高浜市も含め自治体により異なりますので問い合わせることが早道です。
関連地域 稲沢市,海部郡甚目寺町,幡豆郡一色町