尾張旭市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
尾張旭市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は尾張旭市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは尾張旭市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な尾張旭市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
尾張旭市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどの生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは尾張旭市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、尾張旭市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県尾張旭市では別離する夫婦が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
愛知県尾張旭市も含め地方自治体によって母子家庭に向けてさまざまな給付金、補助金があります。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭については多くのケースで受給できます。そして、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に対して給食費や修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度や補助金は増えてきています。
助成金や支援制度等は愛知県尾張旭市も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 岩倉市,名古屋市中村区,宝飯郡御津町