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浅間町でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
浅間町の母子手当は、両親の離婚や死別等で父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には浅間町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは浅間町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な浅間町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
浅間町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記の場合は浅間町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、浅間町でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県浅間町では離婚する家庭の数が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
愛知県浅間町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けてたくさんの助成金、補助金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大半のケースで受け取ることができます。また、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。子供に学用品費、修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金、優遇制度は多くなってきています。
こうした助成金、給付金は愛知県浅間町も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで確認することが大切です。
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