刈谷市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ助ける補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
刈谷市の母子手当は、親の離婚や死亡等のために父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には刈谷市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは刈谷市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な刈谷市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈谷市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというような支援があります。
以下の場合は刈谷市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは刈谷市で主に就業者である女性が妊娠した時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県刈谷市でも離婚する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
愛知県刈谷市も含め各自治体によって母子家庭に対して様々な支援制度や給付金が設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭はたいていのケースでもらえます。そして、今まではシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小学生や中学生に給食費とか修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、補助金は多くなっています。
給付金、支援制度は愛知県刈谷市も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 稲沢市,東海市,知立市