六番町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支援する制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
六番町の母子手当ては、両親の離婚や死亡等により父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は六番町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、六番町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な六番町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
六番町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下のケースでは六番町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、六番町で主に働いている母親が妊娠している際に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県六番町では離婚する夫婦数の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
愛知県六番町のような都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな優遇制度や助成金が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概のケースで受けられます。そして、今まではシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小学生や中学生に修学旅行費、給食費等を給付する就学援助制度等母子家庭を援助する助成金、優遇制度は多くなってきています。
こうした補助金とか優遇制度等は愛知県六番町も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 神沢,大曽根,北設楽郡設楽町