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幡豆郡吉良町でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
幡豆郡吉良町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は幡豆郡吉良町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、幡豆郡吉良町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な幡豆郡吉良町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
幡豆郡吉良町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるといった生活支援があります。
下記のケースでは幡豆郡吉良町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、幡豆郡吉良町でおもに働いている女性が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県幡豆郡吉良町でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
愛知県幡豆郡吉良町も含め地方自治体ごとに母子家庭に対して色々な優遇制度とか助成金等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば多くの場合、受けられます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受給できた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体もあります。小中学生を対象に給食費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金や支援制度は増えてきています。
優遇制度とか支援制度は愛知県幡豆郡吉良町も含めて都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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