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上前津でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上前津の母子手当ては、親の離婚や死別などのために父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は上前津でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは上前津の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な上前津の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上前津でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなどのように課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は上前津の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、上前津で主に就業者である女性が妊娠したときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県上前津でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
愛知県上前津も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対してさまざまな給付金、助成金が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大半の場合で受けられます。また、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。学童を対象に修学旅行費とか給食費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金や給付金は多くなってきています。
これらの助成金や支援制度などは愛知県上前津も含めて各地方自治体により変わってきますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 伏見,豊川市,海部郡蟹江町