犬山市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
犬山市の母子手当は、親の離婚や死別などで父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は犬山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは犬山市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な犬山市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
犬山市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどの支援があります。
以下の場合は犬山市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、犬山市でおもに就業者である母親が妊娠している場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県犬山市では別離する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
愛知県犬山市も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな補助金、給付金など設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればほとんどのケースでもらえます。そして、今までは母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小中学生に向けて学用品費や給食費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する支援制度、優遇制度は多くなってきています。
これらの助成金や給付金などは愛知県犬山市も含めて各自治体によって相違しますので聞いてみることが重要です。
関連地域 知多郡東浦町,幡豆郡吉良町,名古屋市昭和区