海部郡飛島村でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
海部郡飛島村の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は海部郡飛島村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、海部郡飛島村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な海部郡飛島村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
海部郡飛島村でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHKの受信料などが減免されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは海部郡飛島村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は海部郡飛島村でおもに就業者である女性が妊娠しているときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県海部郡飛島村では離縁する夫婦の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が大勢います。
愛知県海部郡飛島村も含め自治体によって母子家庭に向けて多くの支援制度、給付金が決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースで受けられます。そして、かつては、母子家庭だけがもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体もあります。児童や学生を対象に給食費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、支援制度は増えてきています。
こうした助成金とか支援制度は愛知県海部郡飛島村も含めて都道府県や市町村ごとに違っていますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 知多郡阿久比町,刈谷市,大府市