伝馬町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伝馬町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などで父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伝馬町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは伝馬町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な伝馬町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伝馬町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が低いなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは伝馬町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは伝馬町でおもに仕事をしている女性が出産する場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県伝馬町でも離婚した夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
愛知県伝馬町も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にした多くの助成金や給付金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大概のケースでもらう資格があります。加えて、これまで母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。子供に給食費、学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度や優遇制度は多くなってきています。
こうした優遇制度や助成金等は愛知県伝馬町も含め自治体ごとに相違しますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 千種,犬山市,宝飯郡小坂井町