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徳重でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
徳重の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は徳重でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは徳重の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な徳重の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
徳重でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は徳重の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは徳重でおもに就業者である女性が出産するときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県徳重では離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増えています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
愛知県徳重も含めて自治体によって母子家庭に対して様々な補助金とか給付金等があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合でもらう資格があります。加えて、今まではシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に向けて給食費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金、支援制度は増えてきています。
給付金とか支援制度などは愛知県徳重も含めて各地方自治体によって相違しますので窓口で聞いてみることが必要です。
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