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茶屋ヶ坂でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
茶屋ヶ坂の母子手当は親の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は茶屋ヶ坂でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、茶屋ヶ坂の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な茶屋ヶ坂の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茶屋ヶ坂でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるといった支援の対象となります。
下記のケースでは茶屋ヶ坂の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は茶屋ヶ坂で主に就業者である女性が妊娠した時に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県茶屋ヶ坂でも離婚する家庭が多くなるとともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
愛知県茶屋ヶ坂も含め各地方自治体によって母子家庭に向けて色々な給付金、助成金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大抵の場合、もらえます。そのうえ、かつては、シングルマザーだけが受給できた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生を対象に給食費や学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金、給付金は多くなっています。
こうした支援制度、給付金などは愛知県茶屋ヶ坂も含めて自治体により相違しますので窓口で確認することが大切です。
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