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本陣でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
本陣の児童扶養手当は親の離婚や死別等で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は本陣でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、本陣の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な本陣の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本陣でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料やNHK受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援があります。
下記の場合は本陣の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は本陣で主に働いている女性が出産する際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県本陣でも離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
愛知県本陣も含め各地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの優遇制度、助成金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合、もらう資格があります。加えて、今までは母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生に学用品費とか給食費等を支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する優遇制度とか助成金は多くなっています。
これらの優遇制度や支援制度等は愛知県本陣のような自治体ごとに変わってきますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 知多郡美浜町,田原市,瀬戸市