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下地でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下地の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下地でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、下地の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な下地の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下地でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHK受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
以下の場合は下地の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは下地で主に仕事をしている母親が出産する時に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県下地では離婚の数が増えると共に、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
愛知県下地も含めて地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな優遇制度、給付金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーはほとんどの場合、受け取れます。また、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生を対象に修学旅行費とか給食費などを支援する就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか補助金は多くなっています。
給付金とか補助金は愛知県下地も含めて各地方自治体により異なりますので確認することが必要です。
関連地域 高岳,覚王山,尾張一宮