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金山でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
金山の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には金山でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは金山の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な金山の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
金山でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどの支援が手厚くなります。
下記の場合は金山の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、金山で主に就業者である女性が妊娠している時に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県金山でも離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が大勢います。
愛知県金山も含め自治体ごとに母子家庭に対してはたくさんの支援制度とか補助金等があります。たとえば、児童手当は、母子家庭はほとんどのケースで受給できます。加えて、かつては、母子家庭のみが対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多いです。学童を対象に修学旅行費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度とか助成金は多いです。
これらの補助金、支援制度等は愛知県金山のような都道府県や市町村によって相違しますので窓口で聞いてみることが大切です。
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