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本山でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方をサポートする給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
本山の母子手当は、両親の離婚や死亡等により父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は本山でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、本山の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている本山の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本山でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
下記のケースでは本山の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は本山でおもに働いている女性が出産するときに適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与があるときは出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県本山でも離縁する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不況が続き、お金が足りないシングルマザーがたくさんいます。
愛知県本山のような地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな優遇制度とか補助金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分のケースで受けられます。さらに、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。児童や学生を対象に修学旅行費とか学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度や補助金は多いです。
こうした優遇制度や支援制度などは愛知県本山も含め各地方自治体によって変わってきますので窓口などで確認することが大切です。
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