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上小田井でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上小田井の母子手当ては父母の離婚や死別等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上小田井でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは上小田井の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な上小田井の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上小田井でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり不要になるといった支援が厚くなります。
下記の場合は上小田井の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は上小田井でおもに就業者である女性が妊娠した際にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県上小田井でも離婚した夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーの数も増えています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
愛知県上小田井のような都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの給付金とか優遇制度が設置されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについてはたいていの場合、受けられます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生を対象に学用品費や給食費などをサポートする就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度、給付金は多くなってきています。
こうした給付金とか補助金等は愛知県上小田井も含めて自治体により別々ですので窓口などで聞いてみることが大切です。
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