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亀島でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
亀島の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は亀島でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、亀島の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な亀島の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
亀島でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり不要になるといった支援の対象となります。
以下の場合は亀島の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは亀島で主に仕事をしている母親が妊娠しているときにもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県亀島でも離婚する家庭数の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。不景気が続いていて、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
愛知県亀島も含め都道府県や市町村によって母子家庭を対象にした色々な支援制度とか助成金など決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースで受け取ることができます。加えて、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。子供を対象に給食費や修学旅行費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金や支援制度は多いです。
優遇制度とか補助金などは愛知県亀島も含め自治体ごとに別々ですので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 北設楽郡設楽町,海部郡美和町,丹羽郡大口町