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覚王山でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
覚王山の母子手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には覚王山でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、覚王山の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な覚王山の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
覚王山でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは覚王山の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、覚王山でおもに就業者である女性が妊娠している時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県覚王山では離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
愛知県覚王山のような都道府県や市町村によってシングルマザーには多くの優遇制度とか助成金など決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればほとんどのケースでもらう資格があります。加えて、以前はシングルマザーのみが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に向けて学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか補助金は増えてきています。
優遇制度とか助成金などは愛知県覚王山も含め地方自治体ごとに違っていますので窓口で問い合わせすることが一番です。
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