大曽根でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大曽根の母子手当は親の離婚や死亡等で父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大曽根でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは大曽根の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている大曽根の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大曽根でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が低いなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
下記の場合は大曽根の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、大曽根でおもに仕事をしている母親が妊娠したときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県大曽根でも離婚の増加に伴って、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
愛知県大曽根も含めて地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの助成金とか補助金等が作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合で受けられます。加えて、以前は母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小中学生に向けて学用品費、修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度とか支援制度は多いです。
助成金、給付金等は愛知県大曽根も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 下地,中村公園,徳重