愛知県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



愛知県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、愛知県以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



愛知県での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

愛知県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、愛知県でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|愛知県で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

愛知県の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、愛知県でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親または母親のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意思を、両者が相談して決定して記載することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

愛知県で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、愛知県でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

愛知県における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|愛知県で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが愛知県でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



愛知県での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

愛知県で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

愛知県での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は愛知県の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



愛知県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。