春日井市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
春日井市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などが原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は春日井市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは春日井市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な春日井市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
春日井市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは春日井市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、春日井市で主に働いている女性が妊娠したときに給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県春日井市では離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが多いです。
愛知県春日井市のような都道府県や市町村によってシングルマザーには多くの補助金とか支援制度が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合はたいていのケースでもらえます。また、従来はシングルマザーのみが対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体もあります。学童を対象に修学旅行費、給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭を援助する助成金や優遇制度は多くなっています。
助成金や給付金は愛知県春日井市も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口などで確認することが一番です。
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