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高岳でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高岳の母子手当は父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には高岳でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは高岳の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な高岳の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高岳でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるというような支援が厚くなります。
下記のケースでは高岳の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは高岳で主に就業者である女性が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県高岳でも離婚する家庭が多くなると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
愛知県高岳も含めて各地方自治体により母子家庭に向けていろいろな給付金とか助成金が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは多くの場合でもらえます。さらに、これまで母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。小中学生に対して学用品費や修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する補助金とか支援制度は多くなってきています。
これらの助成金や給付金は愛知県高岳のような各地方自治体によってまちまちですので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 津島市,亀島,丹羽郡大口町