神奈川県でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神奈川県の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神奈川県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは神奈川県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な神奈川県の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神奈川県でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は神奈川県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、神奈川県で主に働いている女性が妊娠している時に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県では離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが多いです。
神奈川県も含めて地方自治体ごとに母子家庭を対象にした色々な助成金や給付金など決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分のケースで受けられます。そのうえ、これまでシングルマザーのみが受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に向けて学用品費とか給食費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する補助金とか優遇制度は増えてきています。
これらの給付金とか支援制度などは神奈川県も含め地方自治体ごとにまちまちですので窓口で問い合わせることが近道です。
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