稲沢市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支える制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
稲沢市の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には稲沢市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは稲沢市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な稲沢市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
稲沢市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下の場合は稲沢市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは稲沢市で主に就業者である母親が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえているならば出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県稲沢市でも離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
愛知県稲沢市のような各自治体によって母子家庭に対しては色々な助成金とか優遇制度が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーはたいていのケースで受けられます。また、今までは母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。学童を対象に学用品費や修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度や補助金は増えています。
これらの補助金や支援制度は愛知県稲沢市も含めて地方自治体によって変わってきますので窓口などで聞いてみることが早道です。
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