富山県でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富山県の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は富山県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、富山県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な富山県の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富山県でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
下記の場合は富山県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、富山県で主に就業者である女性が出産する時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
富山県では離婚する夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーがたくさんいます。
富山県も含めて地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの給付金や助成金等が作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大抵のケースでもらえます。また、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している自治体もあります。児童や学生を対象に修学旅行費や給食費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか助成金は増えています。
支援制度、助成金などは富山県も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが重要です。
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