安城市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支える給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
安城市の母子手当は、父母の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は安城市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは安城市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な安城市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安城市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるというような支援の対象となります。
以下のケースでは安城市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は安城市でおもに仕事をしている女性が出産する際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県安城市でも離婚した夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
愛知県安城市も含めて地方自治体によってシングルマザーには様々な助成金とか補助金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大方のケースで受け取れます。さらに、かつては、シングルマザーに限って対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に対して学用品費や給食費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や給付金は増えています。
こうした給付金、助成金などは愛知県安城市も含めて自治体ごとに違っていますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 岩倉市,知立市,名古屋市西区