豊橋市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
豊橋市の母子手当は両親の離婚や死別などのために父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には豊橋市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは豊橋市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な豊橋市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
豊橋市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
以下のケースでは豊橋市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は豊橋市でおもに働いている女性が出産する場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県豊橋市でも別離する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が少なくありません。
愛知県豊橋市も含め各自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの補助金や給付金が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合、受けられます。また、かつては、シングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。児童や学生を対象に給食費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度とか支援制度は増えています。
こうした補助金とか給付金等は愛知県豊橋市のような地方自治体によって違っていますので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 名古屋市熱田区,安城市,愛西市