名古屋市守山区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方をサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
名古屋市守山区の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には名古屋市守山区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、名古屋市守山区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な名古屋市守山区の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
名古屋市守山区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は名古屋市守山区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、名古屋市守山区で主に仕事をしている女性が妊娠した際に給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県名古屋市守山区では離婚した夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
愛知県名古屋市守山区のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してたくさんの補助金とか支援制度等が作られています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーはたいていのケースで受け取ることができます。また、かつては、母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。児童や学生に向けて修学旅行費や給食費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか給付金は多くなってきています。
これらの優遇制度とか給付金は愛知県名古屋市守山区のような自治体によって相違しますので問い合わせることが必要です。
関連地域 犬山市,丹羽郡大口町,一宮市