新城市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新城市の母子手当は、父母の離婚や死別等により父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には新城市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、新城市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な新城市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新城市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
以下の場合は新城市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、新城市で主に仕事をしている女性が出産する際に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県新城市でも別離する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、お金が不足しているシングルマザーが多いです。
愛知県新城市のような自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの補助金とか給付金などあります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は多くのケースで受けられます。そして、今まではシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体もあります。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを援助する助成金とか補助金は多くなってきています。
こうした補助金とか優遇制度等は愛知県新城市も含めて都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 海部郡大治町,知多郡武豊町,岡崎市