丸の内でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
丸の内の母子手当は親の離婚や死別などのために父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は丸の内でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは丸の内の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な丸の内の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
丸の内でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは丸の内の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、丸の内で主に仕事をしている母親が妊娠している時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県丸の内でも別離する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
愛知県丸の内も含めて自治体によって母子家庭に向けてたくさんの支援制度や助成金など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合でもらう資格があります。また、以前はシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生に向けて学用品費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金とか支援制度は増えてきています。
こうした助成金や支援制度等は愛知県丸の内のような地方自治体ごとに異なりますので窓口などで問い合わせすることが必要です。
関連地域 海部郡蟹江町,矢場町,神宮西