津島市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支援する給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津島市の母子手当ては親の離婚や死別などが原因で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には津島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは津島市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な津島市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津島市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記の場合は津島市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は津島市で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県津島市でも別れる夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増えています。不景気が継続し、収入が不安定な母子家庭が多いです。
愛知県津島市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて様々な優遇制度とか助成金など作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大半のケースで受け取ることができます。さらに、かつては、母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も多いです。小学生や中学生を対象に修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度等シングルマザーを助成する給付金とか補助金は多くなってきています。
給付金や補助金等は愛知県津島市のような都道府県や市町村により相違しますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 海部郡飛島村,犬山市,北設楽郡豊根村