自由が丘の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



自由が丘の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、自由が丘以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



自由が丘での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

自由が丘でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、自由が丘でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|自由が丘で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

自由が丘の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、自由が丘でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父または母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

自由が丘で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、自由が丘においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

自由が丘における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|自由が丘で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが自由が丘でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



自由が丘での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類や印鑑など)

自由が丘で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

自由が丘での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は自由が丘の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



自由が丘での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。