小金井市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小金井市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、小金井市以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



小金井市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

小金井市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、小金井市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|小金井市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

小金井市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、小金井市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

小金井市で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、小金井市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

小金井市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|小金井市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における誤記が小金井市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



小金井市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類や印鑑等)

小金井市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

小金井市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この申出は小金井市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



小金井市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。