目黒区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



目黒区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、目黒区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



目黒区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

目黒区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、目黒区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|目黒区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

目黒区での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、目黒区でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を両者が話し合って決めたうえで記述することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

目黒区で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、目黒区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

目黒区における協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、兄弟、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|目黒区で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が目黒区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは目黒区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



目黒区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑等)

目黒区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

目黒区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



目黒区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。