大岡山の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大岡山の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、大岡山だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



大岡山での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大岡山でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、大岡山でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大岡山で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

大岡山での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大岡山でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父あるいは母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意思を、双方が相談して決定して記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することになります。

大岡山で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権について考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、大岡山においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

大岡山における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|大岡山で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記入間違いが大岡山でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



大岡山での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑など)

大岡山で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

大岡山での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って手続きが可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、できる限りあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は大岡山の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



大岡山での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。