大塚の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大塚の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、大塚以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



大塚での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大塚でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、大塚でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大塚で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

大塚の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、大塚でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父親あるいは母親のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記入します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

大塚で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、大塚でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

大塚での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大塚で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄におけるミスが大塚でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申出は大塚の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



大塚での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

大塚で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

大塚での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



大塚での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。