品川区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



品川区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、品川区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



品川区での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

品川区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、品川区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|品川区で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

品川区の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、品川区でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

品川区で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、品川区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

品川区における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|品川区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記入間違いが品川区でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



品川区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

品川区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

品川区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは品川区の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



品川区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。