新大久保の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新大久保の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、新大久保だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



新大久保での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

新大久保でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、新大久保でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|新大久保で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

新大久保の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、新大久保でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父または母親のいずれかを記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

新大久保で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、新大久保でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

新大久保における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|新大久保で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが新大久保でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



新大久保での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

新大久保で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

新大久保での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、できる限り事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この手続きは新大久保の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



新大久保での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。